【報告】第二回失業認定日【待機期間完了後一回目】

失敗談・コラム

一ヵ月以上ぶりにハローワークへ行ってきた。目的は雇用保険の基本手当をもらうため。今回はその報告と収入がある場合の基本手当減額について書く。

ハローワークでやったこと

簡潔にまとめると次の通り。

  • 雇用保険給付課認定係窓口へ行き受付を済ます
  • 呼ばれたら振込金額等の説明を受ける
  • 失業認定申告書を取って終了

自分用にもう少し詳しく記録を残す。

受付を済ます

入口すぐの総合窓口ではなく、直接雇用保険給付課認定係窓口へ行く。窓口前に番号札が入ったファイルが置いてあるので一つ取り、失業保険申告書・雇用保険受給資格者証・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(これはいらないかも)の三点を入れて受付ボックスへ投函。この際番号札は取っておく。番号札が呼ばれるまで待機。

給付金額等の説明を受ける

まずはマイナンバーカードを提示。その後次回認定日、求職活動を二回すること、給付金額が約一週間後に振り込まれることの説明を受け終了。その時間約二分。失業認定申告書を自分で取り帰宅。

ちなみに午前中は混んでおり約30分待った。

収入がある場合基本手当が減額される

引用:厚生労働省雇用保険の基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当を入手できる期間に収入があると手当の金額が減額されてしまう。例えば一日5,000円支給されるのにアルバイトをしたことで4,500円になってしまうといった具合だ。僕は気に食わない。

これについては雇用保険説明会で簡単に説明を受けていたので覚悟していた。収入を得ようと考えていたので自分の場合はいくら減額されるのか計算してみたところ、ざっくり一日あたり1,300円減額されることがわかった。つまり10日働くと13,000円減額されてしまう。こんなの酷い仕打ちだ。

一応特殊な場合に限って減額を回避できる方法を思いついたが、最終的に痛い目にあいそうな気がするのでやめておく。小心者で申し訳ない。

基本手当支給額

基本手当の支給額は下記計算式で導くことができる。厚生労働省の例では少しわかりにくかったから日本語で当てはめてみた。

{基本手当日額×(28日-労働日数)}+{(基本手当日額-減額分)×労働日数}

要するに全く収入がなくて基本手当日額が5,000円の場合、5,000円×28日=140,000円支給される。そしてこれがMAXの支給額となるので、たくさん収入を得てしまうと支給額が減額されてしまう。ちなみに収入が少ない場合は減額をされないので、そのラインを知りたい場合は自分で計算してみてほしい。

基本手当減額分

基本手当減額分は下記計算式で導くことができる。ここで計算した減額分を上記の式に代入すればok。

{(総収入/労働日数)-1,354円)+基本手当日額}-(離職時賃金日額×0.8)

注意点として、1,354円という数字は毎年8月1日から変更されているっぽい。令和6年8月1日以降は1,354円だが令和5年8月1日以降は1,331円だった。

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